関連用語の説明について
契約主任者について
登録業者は、その営業所ごとに、契約業務の実務経験者から契約主任者を1名選任しています。
契約主任者は、建設業法及び住宅改修工事に係る契約に関する法令又は条例の遵守、契約者からの苦情への対応等、契約に関する業務の適正な実施の確保を行います。
技術主任者について
登録業者は、その営業所ごとに、一定の実務経験や資格等を有する者から技術主任者を1名選任しています。
技術主任者は、住宅改修工事の適正な施工等に関する業務の統括責任を負っています。
住宅リフォームに関する資格について
住宅リフォームの設計・監理・施工に関する資格について簡単にまとめておりますので、参考にご覧下さい。
建設業許可について
建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。
ただし、「軽微な建設工事」(※)のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。
※ここでいう「軽微な建設工事」とは、次の建設工事をいいます。
(1)建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
- 「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
- 「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
(2)建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
建設業を営もうとする者は、請負金額が500万円未満の工事など、いわゆる軽微な工事のみを請け負って営業しようとする場合を除いては、建設業の許可を取得しなければなりません。
詳しくは国土交通省HP「建設業の許可について」をご覧下さい。
各種工事保険(任意保険)について
賠償責任保険とは
工事に起因する第三者の身体障害及び財物損壊が発生したことによる法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。
詳しくは、住宅改修業者や保険会社にお問い合わせ下さい。
工事補償保険とは
工事現場における不測かつ突発的な事故による損害を補償します。
地震や津波などは免責の場合があります。
詳しくは、住宅改修業者や保険会社にお問い合わせ下さい。
完成保証保険とは
住宅のリフォーム工事中に、万が一、住宅改修業者の倒産等によって工事ができない状態になった場合、工事完成の履行を補償します。
詳しくは、住宅改修業者や保険会社にお問い合わせ下さい。
リフォーム瑕疵保険とは
工事を行った部分に瑕疵(不具合)が発生したことによる補修費用を補償します。
詳しくは、住宅改修業者や保険会社にお問い合わせ下さい。
住宅改修業者登録制度についての問合せ先 兵庫県まちづくり部住宅政策課住宅行政班〒650-8567 神戸市中央区下山手通5-10-1 Tel. 078-341-7711(内75527) / Fax. 078-362-9458 Eメール.jutakuseisaku@pref.hyogo.lg.jp |