技術主任者は、以下に示す資格を有する者から選任する必要があります。

1 一級建築士、二級建築士、木造建築士
2 (1)一級土木施工管理技士、二級土木施工管理技士、一級建築施工管理技士、二級建築施工管理技士、一級電気工事施工管理技士、二級電気工事施工管理技士、一級管工事施工管理技士又は二級管工事施工管理技士、技術士(建設部門に限る)、建築設備士
(2)建設業法第3条の許可を受けている者に置かれている、同法第7条の規定による専任の技術者
(3)その他知事が認める資格

 

住宅改修業者登録制度についての問合せ先

兵庫県まちづくり部住宅政策課住宅行政班
〒650-8567 神戸市中央区下山手通5-10-1
Tel. 078-341-7711(内75527) / Fax. 078-362-9458
Eメール.jutakuseisaku@pref.hyogo.lg.jp

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