登録の要件

登録要件

住宅改修業者の登録を受けるに当たって必要となる要件は、以下のとおりです。

  1. 営業所ごとに、契約主任者技術主任者を選任すること
  2. 登録を拒否される事由に示す事項に該当していないこと
  3. 登録業者の遵守事項を遵守する旨の誓約をすること
  4. その他、申請に必要な書類を添付すること

その他、登録申請書類等に虚偽の記載がある場合や重要な事実の記載が欠けているときには、登録を受けられません。

契約主任者の選任

契約主任者とは、営業所ごとに契約業務の実務経験者の中から1名選任され、建設業法及び住宅改修工事に係る契約に関する法令又は条例の遵守、契約者からの苦情への対応等に関する業務に関して統括する責務を負います。

技術主任者の選任

技術主任者とは、営業所ごとに技術主任者の資格要件に示す実務経験や資格等を有する者の中から1名選任され、住宅改修工事の適正な施工等に関する業務に関して統括する責務を負います。

技術主任者の資格要件

登録を拒否される事由

以下の事由に該当する場合は、登録を受けることができません。

  1. 住宅改修業の登録を取り消された日から2年を経過しない者
  2. 住宅改修業の登録を取り消された法人において、その処分日の前30日以内にその役員であって、かつその処分の日から2年を経過していない者
  3. 建設業法の許可を取り消された日から2年を経過しない者又は同法による営業の停止若しくは禁止の処分を受け、その処分の期間が経過しない者
  4. 建設業法その他の法令又は条例に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行又は執行猶予が終わってから2年を経過しない者
  5. 未成年者の場合、法定代理人が1~4のいずれかに該当するもの
  6. 住宅改修業者及び法定代理人が法人で、役員の中に1~5のいずれかに該当する者があるもの
  7. 営業所ごとに契約主任者(条例第11条第1項に規定する者)及び技術主任者(条例第12条1項に規定する者)を選任していない者
  8. 契約主任者又は技術主任者が1~4に該当するとき
  9. 登録に係る営業所のある区域を所管する都道府県に納付すべき都道府県税を滞納している者

 

登録の有効期間

住宅改修業者登録の有効期間は5年です。5年ごとに登録を更新しなければ、その期間の経過によって、登録は無効となります。

登録の更新がなされたとき、更新後の登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了日の翌日から起算して5年となります。

住宅改修業登録更新申請書は、有効期限満了の日の30日前までに提出して下さい。

住宅改修業者登録制度についての問合せ先

兵庫県まちづくり部住宅政策課住宅行政班
〒650-8567 神戸市中央区下山手通5-10-1
Tel. 078-341-7711(内75527) / Fax. 078-362-9458
Eメール.jutakuseisaku@pref.hyogo.lg.jp

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