添付書類
登録申請書添付図書
登録申請には上記申請書のほか、申請書の内容を確認するために以下の書類を添付してください。
住民票等(原本または写し)
申請者(本人、法定代理人)、契約主任者、技術主任者の確認のために使用します。申請者本人や法人の役員で、契約主任者、技術主任者を兼任される方は、1通の住民票の提出で結構です。
外国人の方は、外国人登録証明書をお持ちください。
なお、住民票は個人番号(マイナンバー)の記載されていない、登録申請前3ヶ月以内のもの(原本)をご用意ください。
登記事項証明書(履歴事項全部)(原本または写し)
申請者が法人の場合、当該法人の商号や所在地、役員、業務内容等を確認するために使用します。住民票と同様、登録申請前3ヶ月以内のもの(原本)をご用意ください。
常勤の従業者であることを証する書類←詳細は手引きをご確認ください。
契約主任者、技術主任者の方が、常勤の従業者であるかどうかを確認するために使用します。社会保険証(国民健康保健は不可)の写し、賃金台帳の写しなど、契約主任者、技術主任者が常勤の従業者であることが分かる書類をご用意ください。
技術主任者の資格等を証する書類
技術主任者として選任しようとされる方が、「技術主任者の資格要件」に該当する資格等をお持ちかどうか確認するために使用します。当該資格等を証する書面の写しをご提出ください。
※資格ではなく建設業許可における専任技術者で申請される場合、直近の建設業許可申請書(途中で専任技術者を変更している場合は変更届出書)一式(副本)の添付書類である専任技術者証明書又は専任技術者一覧表の写しを提出してください。
建設業許可を受けたことを証する書面
建設業法の許可を受けている場合、その許可の内容を確認するために使用します。
許可を受けている全ての建設業について、許可を受けたことを証する書面(許可通知書又は許可証明書)の写しをご提出ください。
工事実績を示す書類
住宅改修業登録(更新)申請書(第3面)に記入いただく、「直前3年の各事業年度における住宅改修工事の件数及び請負代金の額」の確認に使用します。決算書(決算書表紙、貸借対照表、損益計算書、完成工事原価等報告書、個別注記表)の写し、建設業決算変更届その他書類の写し、又は確定申告書(第一表)[個人の場合]をご用意ください。
都道府県税を滞納していないことを証する書類
対象税目は、登録に係る営業所のある区域(※)を所管する都道府県に納付すべき都道府県税で、法人にあっては法人事業税、個人にあっては個人事業税の納税証明書の発行を各都道府県の交付期間で受け、原本を添付してください。
区分 |
税 目 | 納税証明交付機関 |
---|---|---|
法人 | 法人事業税 | 各都道府県 |
個人 | 個人事業税 |
※「登録に係る営業所のある区域」とは、兵庫県内を営業範囲とする本店又は営業所が所在する区域のことです。
兵庫県の納税証明書は各県税事務所で、県税納税証明書(3)を交付申請してください。
※兵庫県税及びこれに付随する延滞金等に滞納がある場合は受付できません。
【登録(新規)において、建設業許可業者でない場合】財産的基礎又は金銭的信用を有していることを証する書類
申請者が財産的基礎又は金銭的信用を有しているかどうかを確認するために使用します。
次のうち、いずれかの書類をご用意ください。
- 直近の決算書の写し(貸借対照表における以下の項目が500万円以上のもの)
法人…純資産の部の純資産合計額
個人…純資産の部の純資産合計額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額 - 500万円以上の預金残高証明書または融資証明書(申請直前1ヶ月以内のもの。証明書が2枚以上になる場合は、証明基準日が同一のもの。ただし、預金残高証明書と融資証明書の合算は不可。)
(※) 建設業法の許可を受けている場合は、財産的基礎等を有していると認められるため、上記の書類の提出は必要ありません。
【営業所の所在地が登記事項証明書(個人の場合は住民票)の記載と異なる場合】営業所所在地が分かる書面←詳細は手引きをご確認ください。
営業所の所在地を確認するために使用します。公共料金使用明細の写し、賃貸借契約書の写しなど、営業所の所在地が分かる書類をご用意ください。
住宅改修業者登録制度についての問合せ先 兵庫県まちづくり部住宅政策課住宅行政班〒650-8567 神戸市中央区下山手通5-10-1 Tel. 078-341-7711(内75527) / Fax. 078-362-9458 Eメール.jutakuseisaku@pref.hyogo.lg.jp |